解説

RoHS指令・WEEE指令

EU設立条約において、『環境の質の保全及び保護と向上』、『人の健康保護』、『天然資源の賢明且つ合理的な利用』が環境に対する基本方針として定められています。
この基本方針に基づき、RoHS指令とWEEE指令は双子の指令とも言うべき位置づけで制定されました。
RoHS指令(2006年7月施行)は、電機電子機器に含まれる特定の化学物質の量を制限することで、人体への悪影響を抑え、同時に廃棄時の環境負荷を減らすことを目的とした指令です。
一方、WEEE指令(2005年8月施行)は、環境保護の為に電気電子機器の廃棄物を最小限に抑え、リサイクルや再利用を推進することを目的とした指令です。
RoHS指令禁止物質は次の通りです。

  • 鉛(鉛およびその化合物):1000ppm以下
  • 水銀(水銀およびその化合物):1000ppm以下
  • カドミウム(カドミウムおよびその化合物):100ppm以下
  • 六価クロム(六価クロムおよびその化合物):1000ppm以下
  • ポリ臭化ビフェニル類(PBB):1000ppm以下
  • ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE):1000ppm以下

RoHS指令では医療用デバイスと監視および制御機器は対象外です。
(2005年7月時点)

REACH規制

EUにおける化学物質の登録、評価、認可及び制限を目的とした規制です。
REACH規則で対象となっている化学物質は高懸念物質と呼ばれ、環境や人体に対し非常に高い懸念を抱かせる物質とされています。
RoHS指令とREACH規則はどちらも、「有害物質を制限し、環境破壊の要因となったり、人体に悪影響を及ぼす危険を最小化しよう」という点では同じですが、その対象が異なります。

REACH規制 RoHS指令
対象業界 ほぼすべての産業界 電気・電子機器業界を中心
対象物質 高懸念物質1,500物質の含有量 6物質(技術的に除外が困難な製品、部品規制対象外)の含有有無

非該当証明(輸出規制)

必要か否かは輸出品によって異なります。規制される商品は主に核兵器等の兵器開発、製造、使用、加工に用いられる商品(または可能性の高い)で国際的な安全管理を目的とし、該当、非該当をメーカー側が経済産業省へ申請します。
該当貨物は“該当貨物”となりそれでも輸出が必要な場合は別途輸出許可の書類が必要となります。
“非該当”の場合は税関申請書類と共に”非該当証明”を提出する事により税関側へ“該当商品ではない事”を明らかに出来、スムーズな輸出通関が可能となります。
例えば魚群探知機などは精度により魚群だけの探知では無くレーダーとして潜水艦などの探知が可能となりその場合は“該当”する場合もあります。
精度に関しては税関の人間は不知の為製造メーカー側で精度を記載し、経済産業省側で定めた基準を超えて無い旨を明確にし、基準を超えていない、すなわち非該当である事の申請を行い許可を貰い、メーカーは非該当証明の発行を輸出者に対し行います。

キャッチオール規制(補完的輸出規制)

キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件の2つの要件により規制されております。
この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。(原則としてすべての貨物・技術が規制対象。但し、輸出時に大量破壊兵器または通常兵器の開発等に使用されることを知っていたり、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けた場合のみ許可が必要)

武器輸出3原則 大量破壊兵器の不拡散型規制

武器及び、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の開発・製造に用いられる装置等が規制対象。

通常兵器関連規制

ロシア等の旧東側諸国も参加するポストココムとして創設されたワッセナー協約に基づいた規制で、主として通常兵器の開発・製造に用いられる装置等が規制対象。

NK船級規格

日本海事協会(ClassNK)

LR船級規格

Lloyd’s Register of Shipping(ロイド船級協会)

AB船級規格

AmeriCAN Bureau of Shipping(アメリカの代表的な船級協会)

GL船級規格

Germanischer Lloyed(ドイツ・ロイド船級協会)

CCS船級規格

中国船級協会