解説

非該当証明とは

主に核兵器等の兵器開発、製造等に用いられる、またはその可能性の高い製品(輸出規制品)に該当するか否かの申請

該当する場合:輸出許可の申請

該当しない場合:非該当証明書の提出

 

非該当証明に関わる輸出規制品とは

輸出貿易管理令の別表第1で指定(第1項~15項)

1.武器 2.原子力 3.化学兵器 4.ミサイル
5.先端素材 6.材料加工 7.エレクトロニクス 8.電子計算機
9.通信 10.センサー 11.航法装置 12.海洋関連
13.推進装置 14.その他 15.機微品目

 

 

該非判定時の注意事項

該非判定は製品の機能別に行う

製品によっては、複数の項目に該当する場合がある

製品自体は対象外であっても、部分品や付属品として該当する場合がある

 

 

該非判定は製品の機能別に行う

複数の機能を持つ製品の場合、機能別に該非判定を行う

例)モデム(第9項に該当)

伝送通信装置 (第9項(1))

暗号装置 (第9項(7))

 

 

製品によっては、複数の項目に該当する場合がある

例)ロボットの場合

原子力(第2項(15))

材料加工(第6項(7))

海洋関連(第12項(5))

その他(第14項(7))

 

 

製品自体は対象外であっても、部分品や付属品として該当する場合がある

本体が規制対象である場合、その部分品や付属品も規制対象となる

 

 

キャッチオール規制(補完的輸出規制)

第1項~15項で指定された貨物や技術以外で規制対象となる貨物や技術

→ 第16項で指定

※第1項~15項と違い、規制対象外となる国が指定されている(ホワイト国)

 

 

キャッチオール規制への該非判定

ホワイト国(27ヶ国)
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルグ

 

 

キャッチオール規制の対象品目

関税定率法別表の内、以下の49品目 及び、その設計・製造、使用に関わる技術

第25類~40類、第54類~59類、第63類、第68類~93類、第95類

これらの内、「ホワイト国以外に輸出し、輸出先で大量破壊兵器や通常兵器、核関連の開発研究に用いられる」貨物や技術については輸出許可の申請が必要