Anser (回答)

CEマーキングとは欧州経済地域(EEA)32か国が対象となる法律に適合している証となるマークです。 CEマークは大きく「規則」と「指令」の2つの法律に基づいており、規則は全加盟国に適用され法的 拘束力を持つもので、各匡で変更が出来ません。指令は、法的拘束力は御座いますが、各匡が国内法に 置き換えて適用を行えます。 また、CEマーキングの役割と目的は大きく分けて3つあります。 ①前述の欧州経済地域加盟国において、製品を自由に流通・販売を可能とする事。 ②企業に同じルールを課し公平な競争を促す事。 ③消費者、または使用者が健康・安全・環境に関する保護を享受できるようにすること。 注意点としては、指令ごとに定義、スコープ、除外項目が決められているため、1つの製品に対して複数 の指令が適用されることがあり、全ての指令原文を確認し該当指令を選定する事から始める必要がありま す。例えば産業用ロボットであれば、機械指令・EMC指令・RoHS指令が該当します。 亀山電機では、低電圧指令、電磁両立性(EMC)指令を考慮したノイズ対策のノウハウを生かした制 御盤製作の提案が可能です。海外制御設計に関してのご相談は随時受け付けておりますので、お気軽に お問い合わせください。